四街道市M様よりお客様の声を頂きました。
祝!テープカット
■ここが良かった!
終始一貫して同じ担当者の方に設計・ [...]全文を見る
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月4日に施工されました。一定の条件を満たした住宅は、所管行政庁(都道府県知事又は市町村長)が認定し、税制面での優遇などが受けられます。 “いいものを造って、きちんと手入れして、長く大切に使う”というストック型社会への転換を実現する為に、住宅の長寿命化を推進することが大切です。 日本の住宅、住生活行政の経緯を振り返ってみると、戦後の住宅難の解消・・量の確保から質の向上へ・・市場・ストック重視へと住宅政策目標が変わっていき、住生活基本法が制定され、今回の法律によって、長期に渡り使用可能な質の高い住宅ストックの形成に向けた道筋が示されたと言えます。
なぜ住宅の長寿命化が必要なのでしょうか? 日本の住宅の寿命は欧米に比べて極めて短いとされています。取り壊された住宅の平均筑後年数を見ると、日本は30年に対しアメリカは55年、イギリスで77年です。日本では高額の住宅ローンを返済し終える頃には住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況で、住宅への投資が資本として蓄積されず浪費されてしまっており、家計に占める住居費負担が重く、成熟社会の豊かさが感じられないことが問題となっています。また、少子高齢化の進展に伴い福祉負担が増大するとともに、地球環境問題が深刻化する中で、従来のフロー消費型社会からストック重視の社会へ向かう住宅の長寿命化が必要になってきています。