四街道市M様よりお客様の声を頂きました。
祝!テープカット
■ここが良かった!
終始一貫して同じ担当者の方に設計・ [...]全文を見る
長期優良住宅の認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目があります。
◆劣化対策・・・数世代にわたり住宅の構造躯体が使用出来る事。→通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
◆耐震性・・・極めて稀(数百年に一度)に発生する地震に対し、継続利用の為の改修の容易化を図る為、損傷のレベルの低減を図る事。→大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
◆維持管理・更新の容易性・・・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行う為に必要な措置が講じられている事。→給排水管等の点検・補修・更新がしやすい。
◆可変性(共同住宅・長屋のみ)・・・住居者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすい事。→将来の間取り変更に応じて、配管・配線の為に必要な躯体天井高(スラブ間)を確保する事。
◆バリアフリー性・・・将来のバリアフリー改修に対応できる様、共用廊下等に必要なスペースが確保されている事。→共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保する事。
◆省エネルギー性・・・必要な断熱性能等の省エネ性能が確保されている事。→省エネルギー判断基準(平成11年度相当)に適合する。
◆居住環境・・・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものである事。→地区計画・景観計画・条例による町並みなどの計画、建築協定、景観協定などの区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られる事。
◆住戸面積・・・良好な居住水準を確保する為に必要な規模がある事。→戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上、少なくとも1つの階は40㎡以上(階段部分を除く)
◆維持保全計画・・・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている事。→維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分、②雨水の侵入を防止する部分及び③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定める事。少なくとも10年ごとに点検を実施する事。
長期優良住宅と認定される為には、各性能項目の基準を満たすように住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁の認定を受ける必要があります。認定を受けた計画に従って建築をし、維持保全を行います。