長期優良住宅

4/24(土)・25(日)長期優良住宅・エコポイント相談会

掲載日2010 年 4 月 12 日

home_main01







長期優良住宅の補助金100万円が復活しました!

どうせ家をたてるのなら!知っておかないと損!

知っておくことが最大の節約になります。

4/24(土)・25(日) 

10:00~、13:00~、15:00~、17:00~

長期優良住宅補助金・住宅エコポイントの相談会

を開催します。

ご予約制とさせて頂きますので、おはやめのご予約を

お願い申し上げます。

お建て替えでも今からのお打合せで間に合います。

ご予約・お問い合わせは・・・

四季の風工務店 TEL0120-558-1146 

メール info@dct-hl.jp

※ご予約がいっぱいになってしまった場合は、日時をご相談させて頂くことになります。



長期優良住宅③:認定の手続き

掲載日2009 年 10 月 8 日


認定申請はどこにするか?・・・長期優良住宅の認定を受ける為には、住宅建築の着工前に認定申請をして、認定を受けた後に着工することになります。申請には専門的知識が必要になるので、依頼先の設計者や工務店などに相談して下さい。

認定申請は、所管行政庁で受け付けています。所管行政庁とは建築基準法に基づく建築確認申請をする建築主事が置かれている地方公共団体のことで、申請する住宅の建設地・規模・構造などにより市町村長もしくは知事となります。

また、住宅品格法に基づく登録住宅性能評価機関であらかじめ技術的審査を依頼することで、より効率的に手続きを進めることが可能な場合があります。登録住宅性能評価機関では、申請を受けると認定基準に適合しているかどうかを事前に審査し適合証を発行します。その適合証を所管行政庁に提出することで審査が効率的に進められます(所管行政庁によっては事前審査を活用できない場合があるのでご確認下さい。)

申請の費用については、所管行政庁、登録住宅性能評価機関それぞれ定めています。長期優良住宅の認定申請をする場合には、建築確認申請、住宅性能評価や住宅瑕疵担保責任保険など他の様々な手続きを効率的に、かつ住まいの安心を十分に考えて行うと良いでしょう。



長期優良住宅②:認定基準

掲載日2009 年 9 月 18 日

長期優良住宅の認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目があります。

◆劣化対策・・・数世代にわたり住宅の構造躯体が使用出来る事。→通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。

◆耐震性・・・極めて稀(数百年に一度)に発生する地震に対し、継続利用の為の改修の容易化を図る為、損傷のレベルの低減を図る事。→大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

◆維持管理・更新の容易性・・・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行う為に必要な措置が講じられている事。→給排水管等の点検・補修・更新がしやすい。

◆可変性(共同住宅・長屋のみ)・・・住居者のライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすい事。→将来の間取り変更に応じて、配管・配線の為に必要な躯体天井高(スラブ間)を確保する事。

◆バリアフリー性・・・将来のバリアフリー改修に対応できる様、共用廊下等に必要なスペースが確保されている事。→共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保する事。

◆省エネルギー性・・・必要な断熱性能等の省エネ性能が確保されている事。→省エネルギー判断基準(平成11年度相当)に適合する。

◆居住環境・・・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものである事。→地区計画・景観計画・条例による町並みなどの計画、建築協定、景観協定などの区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られる事。

◆住戸面積・・・良好な居住水準を確保する為に必要な規模がある事。→戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上、少なくとも1つの階は40㎡以上(階段部分を除く)

◆維持保全計画・・・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている事。→維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な部分、②雨水の侵入を防止する部分及び③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定める事。少なくとも10年ごとに点検を実施する事。

長期優良住宅と認定される為には、各性能項目の基準を満たすように住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁の認定を受ける必要があります。認定を受けた計画に従って建築をし、維持保全を行います。

長期優良住宅①:長期優良住宅法

掲載日2009 年 9 月 17 日

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月4日に施工されました。一定の条件を満たした住宅は、所管行政庁(都道府県知事又は市町村長)が認定し、税制面での優遇などが受けられます。  “いいものを造って、きちんと手入れして、長く大切に使う”というストック型社会への転換を実現する為に、住宅の長寿命化を推進することが大切です。   日本の住宅、住生活行政の経緯を振り返ってみると、戦後の住宅難の解消・・量の確保から質の向上へ・・市場・ストック重視へと住宅政策目標が変わっていき、住生活基本法が制定され、今回の法律によって、長期に渡り使用可能な質の高い住宅ストックの形成に向けた道筋が示されたと言えます。

なぜ住宅の長寿命化が必要なのでしょうか?   日本の住宅の寿命は欧米に比べて極めて短いとされています。取り壊された住宅の平均筑後年数を見ると、日本は30年に対しアメリカは55年、イギリスで77年です。日本では高額の住宅ローンを返済し終える頃には住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況で、住宅への投資が資本として蓄積されず浪費されてしまっており、家計に占める住居費負担が重く、成熟社会の豊かさが感じられないことが問題となっています。また、少子高齢化の進展に伴い福祉負担が増大するとともに、地球環境問題が深刻化する中で、従来のフロー消費型社会からストック重視の社会へ向かう住宅の長寿命化が必要になってきています。





▲このページのトップへ

メールセミナー

「失敗しない!健康で安全な家づくり」 という方は必読! 無料・簡単登録のメールセミナー


メールレポート

なぜ、新築住宅の健康被害が増加しているのでしょうか? その答えは、メールレポート「本当に恐ろしいものをご存知ですか?」でお答えいたします



test